確定申告の青色・白色の違い|セラピストはどっち?
業務委託でメンズエステのセラピストとして働くと、毎年2〜3月に確定申告が必要です。その際に多くの人が迷うのが「青色申告と白色申告、どちらを選べばいい?」という点。この記事では、2つの違いと選ぶときの考え方をやさしく整理します。
白色申告:手続きが簡単、ただし控除は小さい
白色申告は、最もシンプルな申告方法です。事前の届け出が不要で、帳簿も「収入と経費の記録を残す」程度で済みます。
デメリットは節税の幅が小さいこと。青色申告にある「特別控除(最大65万円・目安)」が使えないため、所得が同じなら納税額が多くなりやすいです。
はじめて確定申告をする年や、収入の見通しがまだ立たない時期は、まず白色申告でフローを把握するという考え方もあります。
青色申告:手間はかかるが節税メリットが大きい
青色申告の最大のメリットは「青色申告特別控除」。正規の複式簿記で帳簿をつけてe-Taxで申告すると、最大65万円(目安)の所得控除が受けられます。所得が多くなってきたセラピストほど、この差は体感しやすくなります。
ただし、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は原則として、青色申告を適用したい年の3月15日まで(開業初年度は開業日から2か月以内が目安)です。申請を忘れると、その年は自動的に白色申告となります。
また、複式簿記での帳簿管理が必要なため、会計ソフトの活用がほぼ必須になります。確定申告の全体的な流れや準備のポイントも事前に確認しておくとスムーズです。
経費の計上はどちらでも重要
青色・白色に関わらず、業務に必要な経費はきちんと計上することが大切です。交通費・施術用品・ユニフォーム代などが対象になる場合があります。何が経費として認められるかは経費計上と節税の基本で詳しく解説しています。
なお、金額の目安や控除の具体的な適用条件は税制改正などで変わることがあります。個別の判断は必ず税理士・税務署・国税庁の最新情報でご確認ください。
まとめ
- 白色申告:事前届け出不要・帳簿が簡単・控除は小さめ
- 青色申告:事前申請と帳簿管理が必要・最大65万円(目安)の特別控除あり
副業から本格的に収入が増えてきたタイミングで青色申告に切り替える人が多い印象です。どちらが自分に合っているか迷ったら、求人の条件や他のセラピストの働き方も参考に、条件を見比べてみるのもひとつの方法です。税務上の判断は専門家にご相談ください。