国民健康保険・国民年金の基礎|フリーランスの手続き
業務委託契約でセラピストとして働き始めるとき、「社会保険ってどうなるの?」と戸惑う人は少なくありません。この記事では、国民健康保険と国民年金の基本的なしくみと、手続きの流れを整理します。
会社員との違い:自分で加入が必要
会社員は勤め先が「健康保険(協会けんぽ等)」と「厚生年金」に加入させてくれます。保険料も会社と折半で、手続きも会社が代行してくれるのが一般的です。
一方、業務委託・フリーランスとして働く場合は、こうした制度の対象外になります。自分で「国民健康保険(国保)」と「国民年金」に加入し、保険料も全額自己負担で納める必要があります。社会保険と扶養の関係も合わせて確認しておくと、自分の状況を整理しやすいでしょう。
加入の流れ:住んでいる市区町村の窓口へ
会社を退職した日や、業務委託に切り替えた日の翌日から14日以内に手続きするのが原則です。
手続き先はお住まいの市区町村の役所(市民課・保険年金課など)。必要なものの目安は次のとおりです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 退職日を証明できるもの(離職票、資格喪失証明書など)
- 印鑑(役所によっては不要の場合も)
国民年金は市区町村で国保と同時に手続きができることがほとんどです。別途、年金事務所に行く必要がある場合もあるので、窓口で確認してみましょう。なお、開業届を出す予定がある方は開業届の手続きまとめも参考にしてください。
保険料の目安
国民健康保険の保険料は前年の所得を元に計算されます。自治体によって計算式が異なるため、金額はお住まいの市区町村によって変わります。セラピストとして働き始めた年は前年所得が低く、保険料も少ない場合がありますが、翌年以降は収入に応じて上がる可能性があります。
国民年金の保険料は法律で定められており、全国一律です(毎年改定あり)。2024年度の月額保険料は1万6,980円が基準ですが、年度ごとに変わるため最新額は年金事務所またはねんきんネットで確認してください。
あくまで「目安」として理解し、具体的な金額は必ずお住まいの役所・年金事務所に確認することをおすすめします。
保険料が厳しいときは免除・猶予制度を使う
収入が少ない時期には、国民年金の保険料免除・納付猶予制度があります。所得が一定以下の場合、申請によって保険料の全部または一部が免除されたり、猶予が受けられたりする場合があります。
免除を受けた期間は将来の年金額が少なくなるため、後から追納することも可能です。「払えないから放置」ではなく、まず窓口や年金事務所に相談するのが賢明です。
まとめ
業務委託で働くセラピストは、健康保険・年金ともに自分で手続きが必要です。退職や契約開始から原則14日以内に、お住まいの市区町村役所へ。保険料は収入や自治体によって異なるため、個別の金額や判断は役所・年金事務所・税理士などの専門家に確認するのが確実です。収入の見通しを立てながら、働く条件全体を比較したい方は求人の条件を見ると具体的なイメージが湧きやすくなります。